現場監督の皆さま、お疲れさまです。
道路工事では、歩道に資材を置いたり、車道を規制したりしてご近所の皆さまにご迷惑をおかけすることがあります。そんなときに必ず必要になるのが、事前の許可や届出です。
道路規制を伴う工事をスムーズに進めるためには、事前に正しい許可・申請を行うことが何よりも重要です。
ここでは、国道・都道府県道・市町村道それぞれで必要となる手続きと提出先、期限をご紹介します。
道路占用許可(道路法第32条)
- 対象:資材置き場、足場、仮設通路などで道路を一時的に“占用”する場合
- 申請先:
- 国道:国土交通省地方整備局
- 都道府県道:都道府県土木事務所
- 市町村道:市区町村の道路管理課
- 提出期限:着工の30日前まで(規模によってはさらに早め)
道路使用許可(道路交通法)
- 目的:通行止め、車線規制、歩行者通路確保など、交通への影響を伴う工事
- 申請先:最寄りの警察署 交通課
- 規制パターン例:
- 完全通行止め
- 片側交互通行
- 車線幅減少(車線規制)
- 提出期限:規制開始の10日前まで(大型規制はさらに早め)
夜間・早朝工事の届出
18時以降や早朝の作業は、騒音・照明計画を添えて警察署と役所双方へ届け出が必要です。
提出先・フォーマットは各自治体で異なるため、事前に確認しましょう。
交通誘導員配置計画の届出
- 内容:誘導員の人数・配置場所・資格証明
- 申請先:警察署または都道府県公安委員会
- ポイント:規制規模に応じた適正人数を確保し、警備会社と調整すること
安全標識・照明設置計画
「工事中徐行」「通行止め」などの標識設置位置と夜間照明の計画図を作成し、警察・役所に提出します。
近隣住民・事業者への事前説明
工事概要、規制時間帯、迂回路などを文書で通知し、問い合わせ窓口を明記。
理解と協力を得ることが円滑な工事のカギです。
申請手続きの流れ
- 工事計画の策定
- 道路占用許可申請(着工30日前まで)
- 交通規制計画の作成
- 道路使用許可申請(規制10日前まで)
- 交通誘導員配置届出
- 近隣説明・通知
- 工事着手
まとめ
道路規制を伴う工事では、許可・申請の漏れがトラブルにつながります。
申請先と期限をしっかり把握し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めてください。
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